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2024.06.16 コラム

【2024年】子育てエコホーム支援事業とは?補助金額や対象を解説

【2024年】子育てエコホーム支援事業とは?補助金額や対象を解説

2024年に始まる子育てエコホーム支援事業は、住宅省エネ化の推進を目的とした国土交通省による2024(令和6)年の補助金事業です。この補助金は、省エネルギー対策と子育て支援の両方を目的としており、主に子育て世帯や若者夫婦世帯が対象です。エコホーム支援事業者と契約して長期優良住宅またはZEH水準住宅を新築する場合、1戸あたり40万〜100万円を補助します。

今回は、「子育てエコホーム支援事業」について詳しく紹介します。子育てをしている方や予定がある方など、ぜひこの記事で子育てエコホーム支援事業について確認してみてください。

子育てエコホーム支援事業とは?

子育てエコホーム支援事業は、国が提供する重要な支援制度です。

物価高騰の影響を受けやすい子育て中の家庭にとって、快適で持続可能な生活空間を創出することは子どもたちの健全な成長に直結します。子育てエコホーム支援事業を活用すれば、省エネ性能の高い住宅の建築やリノベーションを叶えやすくなるでしょう。

さらに、持続可能な家づくりに興味がある家庭にとって、子育てエコホーム支援事業の制度について知ることが大きなメリットとなります。子どもたちに最適な住環境を提供するための一助となるでしょう。

子育てエコホーム支援事業について|子育てエコホーム支援事業【公式】

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子育てエコホーム支援事業の詳細

子育てエコホーム支援事業の詳細

子育てをしている家庭にとって、住環境の改善は非常に大切です。ここからは子育てエコホーム支援事業についての詳細を紹介します。

対象者

対象者は、主に下記に該当する方です。

本制度の対象者は以下

  • 注文住宅の建築主
  • 新築分譲住宅の購入者
  • リフォーム工事の発注者

なかでも「注文住宅と新築分譲住宅の対象世帯」となるのが以下

  • 子育て世帯
  • 若者夫婦世帯

子育て世帯とは、申請時点において2005年4月2日以降(令和6年3月31日までに建築着工するものは2004年4月2日以降)に出生した子を有する世帯のことを指します。また、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降(令和6年3月31日までに建築着工するものは1982年4月2日以降)に生まれた世帯です。

申請方法

子育て中の家庭にとって、エコホーム支援事業は家庭環境の質を向上させる絶好の機会です。申請時期は自治体により異なるものの、多くは年度初めに設定されているため、計画は前年度末までに練り上げ、必要な準備を進めておくことが望ましいでしょう。

適時に情報を収集することは計画策定に不可欠で、自治体のウェブサイトを定期的にチェックし、計画の調整をおこなうことが成功の鍵となります。サポートが必要な場合や不明な点がある場合は、自治体や実施団体に相談することを推奨します。

適切なサポートを受けることで申請プロセスをスムーズに進められ、補助金を活用して理想的なエコホーム環境を実現するチャンスを高められるでしょう。

申請手続きの詳細に関しては、コチラよりご確認下さい

スケジュール

子育てエコホーム支援事業の対象期間は以下のとおりです。

・契約時期:問わない

・工事着手:2023年11月2日以降

・交付申請:2024年4月2日~11月30日まで ※予算に達し次第終了

・完了報告:        戸建て住宅:2025年7月31日まで、マンション:2026年4月30日(11階以上の建物は2027年2月28日)まで

補助金額

子育て中の家庭が快適で省エネな生活を送るための補助金プログラムは、エネルギー効率を向上させることを目指しています。この補助金を利用して、住環境を改善しましょう。補助金は、対象の省エネ設備の導入や改善工事にかかる費用の最大50%をカバーし、1戸あたり40万~最大100万円までの支援が受けられます。注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入に関する補助金額の詳細は、以下の表を参考にしてください。

長期優良住宅 1住戸につき100万円

以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※

①市街化調整区域

②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

ZEH水準住宅 1住戸につき80万円

以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※

①市街化調整区域

②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

申請期間

申請期間は2024(令和6)年4月2日~12月31日まで(予算上限に達するまで)です。

交付申請の受け付けは特定の期間内に限られています。この期間が終了すると申請のチャンスは次の年まで待たなければならないため、確実に予約申請をおこなうことが必須となります。予算には上限が設けられており、予算が尽き次第その年の申請受付が終了するため、早めの申請がおすすめです。

また、申請の対象となるのは着工前のプロジェクトのみとなります。すでに着工した場合には申請する資格を失ってしまうので、十分注意しましょう。

 

子育てエコホーム支援事業の注意点

また、子育てエコホーム支援事業の注意点に関しても紹介します。

「こどもエコすまい支援事業」など他事業との併用不可

原則として、「子育てエコホーム支援事業」と補助対象が重複する「こどもエコすまい支援事業」などのような、国のほかの補助制度とは併用できません。ただし、地方公共団体の補助制度に関しては、国費が充当されているものを除いて併用することが可能です。以下のような場合は、国の補助制度であっても例外に併用できます。

  • 本制度で補助対象となるリフォーム工事の請負契約と、ほかの補助制度で対象となるリフォーム工事の請負契約が別の場合
  • 別の注文住宅の新築・新築分譲住宅を購入する場合

補助対象が重複せず請負工事契約が別の場合は、「こどもエコすまい支援事業」を利用していた方も「子育てエコホーム支援事業」に申請し、補助金を受給できます。

こどもエコ住まい支援事業とは?新築住宅の購入に活用したい理由について詳しくはコチラ

財産処分の制限

本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことがでません。

(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)。

ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたとします。

交付申請手続き時の手数料

子育てエコホーム支援事業は、登録事業者(ハウスメーカーや工務店など)を通して申請手続きを進めます。登録事業者は対象者に対して手数料を請求できるため、利用する事業者によっては手数料がかかる可能性があるので注意しましょう。

上限金額に対してのルールはないため、事業者によって金額も異なります。

なお、新築注文住宅を建てる場合なら「建築事業者」、新築分譲住宅を購入する場合は「販売事業者」、リフォーム工事を依頼する場合は「工事施工業者」が登録事業者になります。

注文住宅を建てる場合には、ハウスメーカー・工務店などと契約を結ぶ前に、手数料についても確認が必要です。

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子育てエコホーム支援事業でお財布にも環境にもやさしい家づくりをしよう

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子育てエコホーム支援事業は、ZEH住宅をはじめとする省エネ住宅を購入する際に活用できる、主に子育て世帯向けの補助制度です。子育て世帯や若者夫婦世帯に該当する場合は、新築住宅の建築・購入時に利用できる「子育てエコホーム支援事業」を活用しましょう。

ZEHレベルの住宅はCO2削減に貢献できるだけでなく、経済性や快適性の向上にもつながります。これから住宅の建築や購入を検討している方はぜひ補助金制度を活用し、ZEHレベルの住宅を採用してみてください。

キノエデザインでは、標準仕様で長期優良住宅の認定を取得しており、ZEHにも対応できる家づくりを提案しています。快適性能と自然素材を使った心地良い家で健康的な暮らしを実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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